知っといて損はない!退職後に必要な「やることリスト」

雑記ブログ

こんにちは。わんぴぴです。

退職を決めたものの退職した後の手続きの種類は意外と多いということは、あまり知られていないのではないでしょうか。

一方で、退職をした後の手続きには期限があるものもあります。退職をする前にどのような手続きが必要なのかをしっかりと確認しておきましょう。

この記事では私が実際に退職後の手続きを行った際に、スムーズな手続きを行うために必要なものから、申請するもののオススメな順番について紹介したいと思います。

実際にこれから手続きをしようとしている方や、転職を考えている方などの参考になれば幸いです

退職後の流れ

さて、退職日を迎えた後は途端にやることがなくなって少し手持ち無沙汰になりますが、その後、ご自身で以下の申請をやらなくてはいけません。

・失業保険の申請

・国民健康保険への切り替え

・国民年金への切り替え

国民健康保険と国民年金への切り替えは「退職日から14日以内」に行う必要があります。

しかし、会社から送られてくる書類が必要になりますので、会社に速やかにもらえるように事前に総務などに相談しておいてください。

退職後、会社から送られてくるもの

退職後、大体10日ほどで以下の書類が会社から送られてきます。

雇用保険被保険者証

雇用保険証です。雇用保険に加入している証明になるものです。

離職票

離職票は、失業保険を受給するために必要な書類です。交付をしてもらうことを忘れないようにするのと同時に、内容に間違いがないかを必ず確認しましょう。離職票の内容は、失業給付の基本手当の金額や給付日数に関わります。離職票は1と2がありますので、こちらも確認を忘れずに。

健康保険資格喪失証明書

健康保険から、国民健康保険に切り替えをする場合に必要な書類になります。

書類によっては厚生年金保険の資格喪失も一緒になっている事がありますが、国民年金への切り替え時にも必要な書類になります。

源泉徴収票

源泉徴収票は、本来、12月の所得が確定したときに受け取る書類です。よく給料明細と一緒にもらうことが多いですよね。しかし、年度の途中の退職であっても、源泉徴収票が発行されます。

転職後の会社に提出して年末調整をしてもらう時や、年内に転職が決まらない場合は自分で確定申告をする時に必要になります。

年金手帳

国民年金に切り替える際にも必要になってきます。会社に預けている場合は、忘れずに受け取りましょう。

退職後の手続き~オススメの順番~

退職後、会社から送られてきた資料を基に必要な手続きを行っていく必要がありますが、その際には以下の順番に申請手続きをしたほうがよりスムーズに進んでいきます。

①国民年金への切り替え

②国民健康保険への切り替え

③失業保険の申請

これは何故かといいますと、国民年金への切り替えを行った際「国民年金の免除及び減免の申請」も同時に行う事が出来るからです。

既に、収入がある段階では申請できませんが、国民年金への切り替えをする方は、多くは退職後、就職活動をされる方だと思います。

その為、これから先の収入は入ってこない方がほとんどかと思います

国民年金の金額決定は過去の所得に応じて決まりますが、免除及び減免申請をするとその計算する過去の所得を「0円とみなして」計算するようです。

勿論、申請したからと言って間違いなく免除されるかは審査の内容によりますが、これから先の収入に不安のある方は、年金が免除・減免されるだけでも一安心ですよね。

そして、その肝心の申請をするためには「離職票」もしくは「雇用保険受給資格者証」の写しが必要になります。

「雇用保険受給資格者証」はハローワークに失業保険の申請を行い、初回受講時に渡されるものなのですが、この申請をする際にハローワークに「離職票」を提出する必要があります。

つまり、先にハローワークに申請してしまった場合、離職票は手元になく、また雇用保険受給資格者証が手元に来るまでに時間がかかるため、国民年金の切り替えと免除・減免の申請を別々の日に申請しなくてはいけなくなります。

なので先に国民年金から申請することで、そういった無駄を省くことができます。

まとめ

いかがだったでしょうか?

新たな人生に向けて、出だしで躓かないようにしっかりと準備をして、スムーズに進めていきましょう!

この記事の最後に、免除等についてURLを記載していますので詳しく見たい方は参考にしてください。

それではまた。

日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度について」

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

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